明け渡し猶予期間とは、何らかの事情で、現在住んでいる家、部屋を退去せざるを得なくなった住人が、明け渡し請求を受けてから実際に明け渡すまでの残り時間のこと。借地権契約の土地に住んでいる人間が、地主への地代を滞納した。賃貸借契約をしている人間が大家に対して家賃を滞納した。住宅ローンが払えなくなって家が競売にかけられることになった――こんな場合には、いずれも債権者側は、その住人に明け渡しを請求することができる。猶予期間は場合によって違う。ただし、2004年に「短期賃貸借の保護制度」が廃止された。これにより、アパート・マンションの所有者が破産して建物が裁判所の競売にかかることになった、という場合、これまでその部屋の賃借人は3年間の明け渡し猶予期間を与えられていたのが、わずか半年に縮まった。これは、競売の落札者が決まってもなお不当にいすわる住人がいて、法外な立退き料などを請求するといったケースが増えたからだ。
... その後3年間を明け渡し猶予期間とする ▽明け渡し後の建物の撤去は組合側が行う 地主側は ▽11年度以降の賃料単価は客観的基準で定める ▽原告が所属する4地主組合の全員を同一賃料にする ▽4地主組合の全員が訴訟に参加し ...
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